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現実に相続が発生してから、相続人の間で話し合いがつかない
ことは結構、ご相談をお受けする機会が多いものです。
お父様・お母様などの生存中のお気持は、遺言書がなければ、
法的には反映されません。
また、長年ご夫婦で築いてきた財産もお子様がいらっしゃら
なければ、配偶者のご兄弟にも法定持分があります。

※どうしても遺産について、当事者同士では話し合いがつかないという場合は、家庭裁判所で「遺産分割」の調停を
申し立てなければならなくなってしまいます。
申し立てなければならなくなってしまいます。
遺言を書面で残されていれば、上記のご相談のような悩みはなくなります。
感情的なもつれで、相続の話し合いが進まない、なかなか遺産分割協議書に印鑑を押してもらえない。
頭を下げて頼みに行かなければならない・・・etcといった心配から解放される事になります。
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方式があり、それぞれの特徴があります。
とりあえず、遺言を残して、財産を特定の方に残したいという場合は、自筆証書遺言でもいいのですが、公正証書遺言にする
最大のメリットは、面倒な家庭裁判所での検認手続きも不要で、
すぐに登記をすることができる(他の相続人の実印がいらない)という点にあります。
| 遺言者から公証人が遺言の内容を聞きとり作成します。 | 自筆証書遺言のように 遺言が無効になることや、 偽造のおそれがない。 |
・公証役場の手数料が必要 ・作成の際、証人2名が必要 |
| 相続手続きの時、家庭裁判所の 検認が不要。 原本は公証人役場で無料で保管。 正本・謄本は紛失しても 再発行可能。 |
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| 遺言者本人が自筆で作成 | 費用をかけずに作成できる。 証人は不要。 内容を秘密にすることができる。 |
形式に不備があると無効になる ことがある。 家裁での検認手続必要。 遺言書発見者に遺言書の存在を 隠されたりする可能性がある。 |









