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相続登記・相続手続き・名義変更なら 武富朋子司法書士事務所 > 生前相続(贈与)について
息子(あるいは娘)に不動産を生前贈与したい、
あるいは贈与を受けたいと考えていらっしゃる親子の方も
結構いらっしゃるようです。

かつては、多額の贈与税がかかるため、親子間では特に名義変更を
ためらわれていた方も多かったものです。
相続時精算制度の創設により、名義変更しても課税されない
ケースも多くなっています。
相続税が発生しないケースでは、検討されてよいと言えます。

※ちなみに、標準的な居住用土地・建物のみの場合には、相続税が発生するケースは少ないといえます。
(基礎控除5,000万+法定相続人1人1,000万円の控除があります) ※平成22年4月1日 現在
※したがって、相続課税のない人にとっては、生前贈与が容易にできるメリットが大きいのですが、
相続税が発生する人にとっては、慎重な検討を要するようです。
長年連れ添った妻(あるいは夫)に不動産の名義を変えたいと
お考えの時は・・・。
ご夫婦間で居住用の不動産を贈与したい時には、
配偶者控除を受けることができます。

- 婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われる場合。
- 婚姻期間は、法律上結婚していた期間であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた人が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること。 - 対象となる不動産について、夫または妻が居住用不動産を所有するか、夫または妻と同居する親族が
居住用家屋を所有していること。 - 配偶者控除の金額は、基礎控除110万円の他、最高2,000万円までの控除となっています。
- 配偶者控除の手続き(贈与税の申告時)
[1] 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本(抄本)
[2] 上記日時後の戸籍の付票
[3] 居住用不動産の登記事項証明書
[4] 住民票の写し
[2] 上記日時後の戸籍の付票
[3] 居住用不動産の登記事項証明書
[4] 住民票の写し









