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相続登記・相続手続き・名義変更なら 武富朋子司法書士事務所 > 個人再生について
地方裁判所の手続きになりますが、負債の一部を返済することにより、残りの負債の免除が受けられる手続きです。
一般的なケースの場合(住宅ローンを除く負債が500万円以下)、毎月3万円程度の返済が可能なら、
個人再生を検討することができます。
小規模個人再生の場合、事案によって異なりますが、
100万円
利息制限法による引き直し計算後の負債総額の5分の1
自分が持っている財産の価値
以上、3つのうち、一番高い金額を原則として3年(最長5年)で払っていくことになります。
負債総額や財産価値により、返済総額は変わっていきます。
-
ローン返済中の住んでいる住宅を手放さなくてすみます。住宅ローンについては、別途支払っていきますが、
返済期間等について、見直しができる可能性があります。
- 官報に住所と名前が記載されますので、今後7年程度借り入れやローンを組むことはできません。
- 任意整理と異なり、一部の借金のみを整理できません。自動車ローン・銀行の負債・会社からの
借入金など、すべての債権者を手続きの対象にすることになります。
基本報酬(住宅ローンなし) |
120,000円 |
|---|---|
基本報酬(住宅ローンあり) |
170,000円 |
基本報酬(1社につき) |
20,000円 ※7社以上の加算はありません |
裁判所実費等の費用 |
30,000円 |
着手金不要/費用の分割払いOKです。
すべて税込みでこの料金です!
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