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自己破産とは

任意整理・個人再生等の手続きによっても、返済する見込みがない場合に考えられる手続きです。

裁判所に認めてもらえば、今後、負債の支払い義務がなくなります。
戸籍や住民票に記載されたり、選挙権を失ったりすることはありません。家財道具を没収されたりすることもありません。

以下のメリットがあります。

  • 最大のメリットは、法的に借金の支払い義務が免除されるので、今後一切の返済義務が免除されることです。
    (ただし、滞納税など、一部除外されている債権があります)

以下のデメリットがあります。

  • 住宅は、手放さなければならなくなります。
  • 官報に住所と名前が記載されますので、今後7年程度、借り入れやローンを組むことができなくなります。
  • 一部の借金だけを整理できません。ローン付きの自動車などは返還することになります。
    会社からの借入金も債権となります。
  • 一定の期間、職業制限があります。(生命保険募集人・税理士・弁護士等)

自己破産の料金

基本報酬

80,000円

基本報酬(1社につき)

20,000円 ※7社以上の加算はありません

裁判所実費等の費用

20,000円

着手金不要/費用の分割払いOKです。
※管財事件になった場合の裁判所予納金は別途
すべて税込みでこの料金です!
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