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任意整理とは

  • 任意整理の依頼を受けると、司法書士が債権者に取引履歴の開示請求をします。
    (この時点で支払い・督促がストップします)
  • 引き直し計算後の残債について、原則3年程度で返済できる家計状況であれば、任意整理が可能といえます。
  • それぞれの債権者と司法書士が代理人として一括または分割払いの和解契約をします。
  • 依頼後、数ヶ月後から返済が開始します。
*デメリットとしては、新たな借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなる可能性があります。
*連帯保証人がついている場合、債権者は保証人に請求することになりますので、対策を考えておくことが必要です。

過払い金返還請求

※法定金利による引き直し計算をした結果、利息を払い過ぎている場合は、過払い金が発生している事になります。

消費者金融、クレジットカード会社等に長期間支払いを続けていらっしゃる場合や、支払いが終わっている場合は、
利息の払いすぎとして過払い金の返還を請求できる可能性があります。

可能性があるのは、利息の高い消費者金融・カード会社等に対して、長期間(一概に言えませんが、7年程度以上)継続して
返済しているような場合と、完済された方という事になります。

払いすぎた利息は、消費者金融やカード会社に対して、返還を求めることができます。
これが、過払い金返還請求と言われるものです。

消費者金融等の貸金業者との取引金利が、利息制限法を超えていれば、最初の取引にさかのぼって、
利息制限法による引き直し計算を行うことになります。


利息制限法では、元本が10万円未満の場合        年20%
        元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
        元本が100万円以上の場合       年15% と定められて   います。
この法定金利による引き直し計算をした結果、利息を払い過ぎている場合は、過払い金が発生している事になります。

任意の交渉、または訴訟により、過払い金の返還を請求していくことになりますが、
完済後も10年を経過していなければ、過払い金返還請求できる可能性があります。

このところ、武富士の破綻に象徴されるように、貸金業者の破綻・廃業が相次いでいます。
可能性のある方は、早めの手続きがいいと言えるでしょう。

任意整理の料金

基本報酬

1社につき20,000円(税込み)

減額報酬

0円

過払報酬(和解の場合)

返還された金額の15%

過払報酬(訴訟の場合)

返還された金額の18%

着手金不要/費用の分割払いOK・減額報酬0円です。
※訴訟の場合の訴訟実費(印紙代・切手代等)は別途
すべて税込みでこの料金です!

過払い金返還請求の料金(完済分)

貸金業者からの過払い金を回収できなかった場合、費用は一切いただきません。

基本報酬

0円

過払い金請求の報酬(和解の場合)

返還された金額の15%

過払い金請求の報酬(訴訟の場合)

返還された金額の18%

*取り戻した場合のみ報酬が発生します。
※訴訟の場合の訴訟実費は別途
すべて税込みでこの料金です!
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